高 速 道 路 四 方 山 話
| 【路肩駐車はなぜいけないのか】 高速道路上は道交法に明記されている以外むやみに路肩等に停止することが禁止されています。 道交法(停車及び駐車の禁止) 第75条の8 自動車(これにより牽引されるための構造及び装置を有する車両を含む。以下この条にお いて同じ。)は、高速自動車国道等においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を 防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、次の各号のいずれ かに掲げる場合においては、この限りでない。 1.駐車の用に供するため区画された場所において停車し、又は駐車するとき。
2.故障その他の理由により停車し、又は駐車することがやむを得ない場合において、停車又は駐車のた
め十分な幅員がある路肩又は路側帯に停車し、又は駐車するとき。 3.乗合自動車が、その属する運行系統に係る停留所において、乗客の乗降のため停車し、又は運行 時間を調整するため駐車するとき。 4.料金支払いのため料金徴収所において停車するとき。 この1.の「駐車の用に供するため区画された場所」とはSA、PA、ICの内側、および外側の駐車場のこと を指すと思われる。 よって携帯電話の通話をするため、路肩に停車し、使用するのは禁止となります。 しかし、営業マンに限らず急を要する連絡もあることでしょう。 その場合もやはり違反となるのかと言えば、法律上該当しないため違反と見なされます。 よってハンズフリーを使用すれば、違反とはなりませんが、使用することで交通の危険を生じさせた場合に は、安全運転義務違反が成立しますので注意しましょう。また、同じような事案ですが、本線上での運 転手交代、トイレタイム、ルートの確認等も違反となります。次に、2の「その他の理由」とは何かと言え ば、急病、体の異変等が考えられます。更に、貨物車の積載物の点検行為は、事前に高速を走行する 前に点検することが義務づけられているので違反、もしくは積載不適当違反と思料されます。 結論:誰しも違反ということを認識しているとは思いますが、この路肩等に駐車した場合、車線に障害が ないし大丈夫だと思っていても、他車のドライバーがもし脇見運転等でもしたなら、追突される危険性が 潜んでいますので、そのような事態にならないようにまた、予防するために予め用事は済ませる等の自衛 策を取った方が良いかと思います。 【高速走行】 「ペースカー」という言葉を聞いたことはありませんか? ある期間中に、大型車や高速バスの後部に印字されたマグネットタイプを貼り付け車両が走行している ことを。運転に自信のある方は除き、不慣れな方はこのようなプロドライバー又は一定の速度で巡航して いる車両(特に大型車が多い)に追尾すれば、運転が疲れにくくまた、楽になるのです。でもその前にある 行為を必要とします、それはドライビングポジションです。詳細は次のとおりです。 1.着座位置・・・おしりを目一杯シートの奥に密着させる 2.シートの位置・・・ブレーキを目一杯踏んだ状態で膝が曲がっている状態(30度位)に調整 (いざという時のブレーキ操作に効果) 3.背もたれの位置・・・ハンドルを11時05分に握り、両腕の肘が曲がっている状態に調整 (いざという時のハンドル操作に効果)※運転時は10時10分等 4.シートベルト・・・バックルにセットしたら腰骨にフィットしているか確認、更にバックル付近のベルトを掴 み上に引いて調整(衝突時負傷の軽減、車外放出の防止) F1ドライバーの様ですが、これが一番疲れにくく安全な運転操作が行えます。 あとは、前車との車間距離を一定に走行すれば楽に2時間は連続走行できます。 車間距離はどのくらいが適当?・・・100km/hなら100m以上必要。もし車間距離が十分に取れてない状 態で前車が急に車線変更したとします、その直後前方に落下物を発見してもプロドライバーでない限り回 避することはまず不可能でしょう。落下物に乗り上げて愛車が走行不能になったらと思うとお金が飛んでい きますよね。たとえ落下させた原因者が判明したとしても、やっぱり愛車は大事に乗り続けたいと思いますし ね。それと走行中、落下物、事故車、不審車両等々発見したら、至近のSA等安全な場所で非常電 話、110番通報、道路緊急ダイヤル(#9910)等で連絡しましょう。 |
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